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携帯不可

「日常的・経常的に使うものは実物の携帯不可」という法律が施行される。預けておいて、電子的に引き出して使うことになる。これには、日常的な小物(定期券とか)や身分証明など各種の証明書が含まれ、何かの権利の証明は電子的に行い確認される。
同時に、「市民権が無くても選挙権・被選挙権を行使できる」という法律も施行され、付随して「選挙ポスターの写真の色調を加工できる権利」が立候補者に認められる。これを行使して、「jujo」と名乗る人が立候補し、当選した。